【無断転用禁止】2023年度 懲罰制度運用マニュアル(案)

このマニュアルは、一般財団法人 静岡県サッカー協会4種委員会(以下「県4種」とする)において、懲罰制度を運用するうえで知っておいていただきたい事項をまとめたものです。
懲罰制度の目的(JFAマニュアル一部抜粋)
・懲罰制度の目的は、サッカー界(ピッチ内及びピッチ外)における秩序と規律を維持することにあります。
・懲罰自体が目的ではなく、あくまでも、それらサッカー界における秩序や規律の維持という目的のための手段になります。違反者を「懲らしめる」ことが目的ではありませんのでご注意ください。
懲罰の源泉(JFAマニュアル一部抜粋)
・サッカー界では懲罰権の源泉はJFA司法機関にある、と定められています。そして、このJFA司法機関が有する懲罰権を、各都道府県協会や連盟等に委任することで、各都道府県等によって懲罰を決定、適用していただく仕組みをとっています。(ただし、6か月の出場停止処分等の重罰については各都道府県等には決定権はなく、JFAの司法機関で決定しなければなりません。)
懲罰権の委任・再委任(JFAマニュアル一部粋)
JFA「懲罰規定」第25条関連第3条4項関連
・JFAの司法機関及び都道府県協会は、主催する公式競技会に規律委員会を設置し、懲罰権の委任/再委任が可能です。(但し、必須ではありません)
・委任/再委任する場合には、公式競技内の規律委員会が懲罰権を有することを大会要項等に明記する必要があります。
・公式競技会内の規律委員会以外に対して、懲罰権を再委任することはできません。よって市町村協会や都道府県協会内の部会等に懲罰権はなく、これらが決定した懲罰は無効となります。
※調査に限り、下部団体等に委任できます。

以上のような規定により県4種においての懲罰権はなく、一般財団法人 静岡県サッカー協会(以下「県協会」という)より委任された調査に限りできることになります。
調査の委任があった場合に限り、以下「県4種における懲罰制度運用の流れ」に沿って対応します。

県4種における懲罰制度運用の流れ