【無断転用禁止】2023年度 4種委員会規約(案)

第1章
名称及び所在地
本会は一般財団法人静岡県サッカー協会4種委員会と称し,本部及び事務局を一般財団法人静岡県サッカー協会4種委員長宅に置く。
第2章
組  織
本会は県内の4種登録チーム(U-7~U-12)をもって組織し,一般財団法人静岡県サッカー協会の総括を受ける。
第3章
目  的
4種登録チーム相互の親睦とサッカー水準の向上を図り将来にわたってサッカーを愛し,また世界に通ずるサッカーを指導すると共に指導者および審判員の資質向上を図る。
第4章
事  業

※本会は第3章の目的を達成するために必要に応じて次の事業を行う。
①各種大会の開催、運営
②指導者・審判員の育成・養成
③4種年代のサッカー向上のための啓発・指導
④社会奉仕活動の奨励
⑤会計の適正化・透明化の推進
➅その他、本会の目的達成のための必要事項
第5章
①役  員

※本会は次の役員を置く。
会   長  1名
副 会 長  必要数
委 員 長  1名
副 委 員 長  必要数(東海協会担当)
支 部 長  5名(ITシステム・規約・大会細則・大会・スポ少・その他専門委員会)
専門委員長  7名(規律・技術・審判・キッズ・フットサル・女子・県リーグ)
委   員  必要数(各地区代表者)
事 務 局  1名
会   計  1名
顧   問  必要数
監   事  2名
役員(役職)の任期は1期(2年間)とし再選を妨げない。すべての役職において再任(前期と同じ役職に就くこと)は原則6年間までとするが委員長が特別な理由であると認めた場合に限り、役員選考委員会および4種委員会の過半数の承認を得た上で2年間延長することができる。各役員の選任時の年令は70才以下とする。任期途中で交代した役員の任期は前任者の任期の満了する時までとし原則6年間までとする。
②職  務
会   長  本委員会の最高責任者。
副 会 長  会長を補佐し委員会への助言を行う。上部団体対応。
委 員 長  本会を円滑に運営するための執行責任者。
副 委 員 長  委員長を補佐し各種事業、委員会の円滑な運営を統括/上部団体(日本協会・東海協会)対応。
支 部 長  各支部、事業の運営責任者。
専門委員長  各専門委員会の責任者。
委   員  各地区の代表者。
事 務 局  事務を担当する責任者。
会   計  会計を担当する責任者。
顧   問  豊富な知識や経験に基づいて的確な助言を行う役職。
監   事  会計監査する者。
③選考委員会
会長、副会長、委員長の選考は原則改定前年11月に選考委員会を開催し県4種委員会での承認を経て総会で決議する。選考委員会のメンバーは、会長、委員長、支部長とし会長・副会長の選考の議長は委員長とする。委員長選考の議長は支部長の互選とする。
副委員長、顧問、専門委員長、会計、事務局、監事の選任は、委員長の指名とし、選考委員会で審議し県4種委員会での承認を経て総会で決定する。
■第6章
会  議
①県4種委員会の会議は総会、定例会、運営者会議、支部長会議とする。委員長は必要に応じ臨時総会を招集できるものとする。参加できない場合には委員長の承認を得て代理を出席させることが出来る。
総会は新年度当初委員長が招集し、定足数(委任状含む)は構成人員の3分の2以上をもって成立する。
②総会の決議を経なければならない事項は、次の通りとする。
・事業報告ならびに会計報告
・新年度事業計画ならびに予算
・役員の決定
・規約の改正
③総会出席者は、県4種委員会役員とする。
④総会の議長は各支部持ち回りとする( 2022西部、2023東部、2024中東部、 2025中部、2026中西部)。
⑤総会議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示した者は出席者とみなす。
➅定例会は、県4種委員会役員で構成し、委員長の招集で開催する。運営者会議にて決定した事項について報告、協議、決定を行う。
➆運営者会議は、県4種委員会会長、副会長、委員長、副委員長、支部長、専門委員長、会計、事務局で構成し、委員長の招集で開催する。県4種委員会として必要な事項について協議、決定する。運営者会議で決議できない事項については定例会で審議する。
⑧支部長会議は県4種委員会会長、副会長、委員長、副委員長、支部長で構成し、委員長の招集で開催する。県4種委員会とし専門的且つ緊急性対応が必要な事項について協議、決定する。
⑨定例会、運営者会議、支部長会議は2分の1以上の出席がなければ、開催することはできない。会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
⑩臨時総会は、委員長が緊急性を要す決議と判断した場合、県4種委員会役員招集にて開催される。
第7章
専門委員会
※県4種委員会の運営や専門分野の充実のために以下の部会を置く。
①規律委員会
・大会やチーム運営の適正化を目的とし、普及啓発によりウェルフェアオフィサー制度の推進を図る。規律案件の調査及び県サッカー協会への報告を行う。
②技術委員会
・4種年代の技術や戦術・体力・精神面など含め、その向上を図り、より良いサッカー選手となるべく、方向性を研究し普及する。指導者は常に前向きな手本を示す。
・トレセン活動、諸大会の試合内容を分析し、静岡県や日本のサッカーを支える高いレベルの選手を育成する。
・ルールの尊重とフェアプレーの推進。サッカー選手を健全に育てることができる指導者の育成、啓発にあたる。
③審判委員会
・4種年代が試合を通して、技術の向上や友情を育む場となるよう公正で的確な判断の下に審判ができるよう研究し審判員を育成する。
④キッズ委員会
・キッズ年代のサッカー普及と登録人数の拡大を図る。
⑤フットサル委員会
・フットサルの普及、強化を図る。
➅女子委員会
・女子選手のサッカー普及を目的とし、合せて技術の向上、育成,強化を図る。
➆県リーグ運営委員会
・県内チームがリーグ戦を通して技術や戦術の向上と強化を図る。
第8章
①事 務 局
・各種情報及び案内の発信
・大会要項の発信・エントリー表の集約
・会議事録の作成
②危機管理
自然災害や疾病からの安全確保および緊急対応、行政や医療機関との連携、会計の透明化、倫理観の向上等を目的とし各支部および専門委員会の指導にあたる。
③会  計
※経費は次のものとする。
・運営費
・大会補助金
・個人負担金
・寄付金、その他
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章
補  足
①本規約の改廃は総会にて討議し,出席者の3分の2以上の同意によって行う。
本規約は、1968年 7月  1日をもって実施する。
本規約は、1996年 4月20日をもって改正し、実施する。
本規約は、1999月 4月10日をもって改正し、実施する。
本規約は、2000年 4月  8日をもって改正し、実施する。
本規約は、2001年 4月  7日をもって改正し、実施する。
本規約は、2004年 4月10日をもって改正し、実施する。
本規約は、2005年 4月16日をもって改正し、実施する。
本規約は、2006年 4月15日をもって改正し、実施する。
本規約は、2008年 4月12日をもって改正し、実施する。
本規約は、2010年 4月25日をもって改正し、実施する。
本規約は、2012年 2月26日をもって改正し、実施する。
本規約は、2014年 4月20日をもって改正し、実施する。
本規約は、2015年 4月19日をもって改正し、実施する。
本規約は、2017年 4月23日をもって改正し、実施する。
本規約は、2018年 4月22日をもって改正し、実施する。
本規約は、2019年 4月21日をもって改正し、実施する。
本規約は、2021年 5月23日をもって改正し、実施する。
本規約は、2022年 4月17日をもって改正し、実施する。